【相続税】貸家建付地の評価額の計算方法【土地】

税務

不動産賃貸経営に限らず、絶対に無視できないのが相続です。
人が生まれることと同じように死は当たり前に訪れるのです。

さて、相続税の計算において、計算の対象となるのは相続時の財産の評価額です。そのため、現金などの金融資産のように土地も税額計算に含まれます。
今回は土地の相続税対策で欠かせない『貸家建付地の評価額の計算方法』について解説します。

貸家建付地とは

はじめに、更地は税務上『自用地』と呼びます。この自用地に賃貸住宅を建てた場合の自用地を『貸家建付地』と呼びます。
貸家建付地とは、借家の敷地の用に供されている宅地のことです。つまり、自己所有する土地に建築した建物を貸し付けている場合の土地のことです。例えば、土地とマンション(建物)の両方を所有しているケースでは、その土地は貸家建付地として土地の相続税を計算します。
土地と建物を同じ人が所有していることがポイントです。

貸家建付地の評価額の計算方法

貸家建付地評価では、更地の評価額に対してだいたい20%程度評価額を下げることができます。
下記、貸家建付地の評価額の計算方法です。

貸家建付地の評価額 =
自用地(更地)の評価額 ✕  (1 – 借地権割合 ✕ 借家権割合 ✕ 賃貸割合)

借地権割合…地域によって60~70%借家権割合…全国一律30%

賃貸割合…各独立部分の床面積の合計のうち、相続開始時に賃貸されている部分の割合

(計算例)借地権割合70%、賃貸割合100%の場合、借地権割合0.7 ✕  借家権割合0.3 ✕ 賃貸割合1.0 = 0.21となり、更地よりも21%低い評価額になる。

先祖代々から受け継いだ土地は値上がりしている可能性が高いため、土地の評価を『貸家建付地評価』とすることで相続税対策をすることもできます。
以上、参考になれば嬉しいです。

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