【結論】小規模企業共済は「別会社に雇用され固定給を得ている登記役員」は加入不可|事務局に確認した実例

中小機構

結論(最初に知りたい方へ)

小規模企業共済は、要件を満たす「登記された会社役員」であっても、
別会社に雇用され、固定的な給与所得を得ている場合は加入できません。

これは、FAQの文言解釈ではなく、小規模企業共済の加入窓口(中小機構事務局)へ直接問い合わせ、電話で確認した公式見解です。

この記事では、

  • なぜ「表向きは加入できそう」なのに断られるのか
  • FAQ674が誤解を生みやすい理由
  • 実際にどこで線が引かれているのか
  • では、どうすれば加入できるのか

を、実務目線で整理します。


小規模企業共済とは?(制度の前提整理)

小規模企業共済は、
**経営者や個人事業主のための「退職金制度」**です。

加入できる人(制度上の定義)

小規模企業共済制度には、以下の方が加入できます。

  • 個人事業の事業主
  • その共同経営者
  • 小規模企業を経営している会社等の役員

私はこのうち、
**「小規模企業を経営している会社等の役員」**として加入を検討しました。


「会社等役員」とは誰を指すのか

制度上、以下の方が「会社等役員」に該当します。

  • 株式会社・有限会社・特例有限会社の取締役または監査役
  • 合名会社・合資会社の業務執行社員
  • 合同会社の業務執行社員(登記あり)
  • 企業組合・協業組合の理事または監事
  • 農事組合法人(営利目的)の理事または監事
  • 士業法人の業務執行社員

私は、株式会社の代表取締役として登記されています。

この時点だけを見ると、
「加入できそう」に見えます。


私の実際の状況(問い合わせ時点)

  • 不動産業を営む法人(株式会社A)を経営
  • 代表取締役として登記
  • 法人Aは小規模企業者に該当
  • 経営に継続的・実質的に従事
  • 一方で、別法人(法人B)に雇用され、固定的な給与所得を得ている

ここが最大のポイントです。


実際に中小機構へ行った問い合わせ内容(要旨)

法人Bから給与所得を得ている立場ではあるが、
小規模企業者に該当する法人Aの代表取締役(登記役員)として
事業経営に実質的に従事している場合、
「会社等役員」として小規模企業共済に加入できるか?


中小機構からの公式回答(電話)

結論は明確でした。

要件に該当する登記された役員であっても、
企業から雇用され、固定的な給与所得がある場合は加入できない。

パート・アルバイトであれば加入可能。
会社員を辞めていれば加入可能。

つまり、

  • 登記の有無
  • 経営実態
  • 売上規模

ではなく、
「固定的な給与を得る雇用関係があるかどうか」が判断基準です。


FAQ674が誤解を生みやすい理由

おそらく、同じ立場の方が参照するのが、以下のFAQです。

FAQ ID:674(判断基準)

給与所得者(法人などと常時雇用関係にある方)は、
ほかに役員の地位がある場合でも、
小規模企業共済制度にご加入いただくことはできません。

この一文が、すべてを決めています。

「役員であるかどうか」よりも、
「常時雇用関係にある給与所得者かどうか」が優先されます。


なぜ「主たる事業」論は通用しないのか

一般的には、「主たる事業」とは下記のような状態と思われがちです。

  • 法人Aの売上 > 給与収入
  • 法人Aが実質的な本業
  • 経営リスクを負っている
  • 毎日業務に従事している

しかし、これらは、加入可否の判断材料になりませんでした。

制度は、

  • 生活実態
  • 主観的な位置づけ

ではなく、
「固定給を伴う雇用関係があるか」という
形式基準で判断されるようです。
電話問い合わせにて、
「経営リスクを負っている」
「毎日業務に従事している」と主張しても、
「固定給を伴う雇用関係があるか」に話を戻されました。


加入できる/できないラインの整理

状態加入可否
会社役員のみ(給与なし)加入可
個人事業主加入可
パート・アルバイト+役員加入可
別会社に正社員として雇用+固定給あり加入不可
会社員を退職加入可

では、どうすれば加入できるのか

現実的な選択肢は、以下しかないように思われます。

  1. 会社員を辞める
  2. 雇用形態を「固定給を伴わない形」に変更する
  3. 小規模企業共済以外の制度を使う

まとめ|同じ立場の人へ

  • 「登記役員+別会社の固定給」は加入不可
  • FAQ674はそのままの意味で適用される
  • 主たる事業論・経営実態論は通用しない
  • 事前に問い合わせる価値は非常に高い

私自身、
「制度上は入れるはずだ」と思って問い合わせ、
初めて明確に線引きを理解しました。

この記事が、
同じ立場で悩む方の時間と労力を節約できれば幸いです。

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