【実体験】日本年金機構から『資料の提供依頼』が届いた場合の対応【マイクロ法人向け】

経営

前回は、日本年金機構から『厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票』という文書が届きました。

【実体験】日本年金機構から『厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票』が届いた場合の対応【マイクロ法人向け】

更に踏み込んだ調査を目的として、「資料の提供依頼」が届きましたので、どのように対応したのかを具体的にお伝えします。

下記のように、厚生年金保険・健康保険に加入していないマイクロ法人向けの内容です。

・役員報酬をとっていないオーナー社長
・家族を非常勤役員としているマイクロ法人
・本業が会社員で副業として一人社長の会社を経営していて役員報酬をとっていない

社会保険への加入のための指導

厚生年金保険・健康保険(社会保険)の制度では、法人事業所(被保険者1人以上)と従業員を常時5人以上雇用している個人事業所は、社会保険に加入することが義務付けられています。一方で社会保険料の負担は個人・法人双方で負担が大きいため、社会保険への加入を逃れる事業者がいるようです。そのため、社会保険への加入のための指導を強化しているようです。

「資料の提供依頼」の趣旨

資料の提供依頼の趣旨は、「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」の回答内容が本当かどうかを調べるためのものと思われます。

また、加入見込みのある事業者に対して、下記のように段階的に踏み込んだ調査をするようです。驚いたことに、訪問調査を実施する際はアポイントメントをとらずに来社する可能性があることを電話で示唆していました。

  1. 「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」を送付。電話で実態調査。
  2. 「資料の提供依頼」を送付、加入要否を客観的に判断する。電話で実態調査。
  3. 「訪問調査」・・・アポなし訪問の可能性あり

「資料の提供依頼」の内容

下記、いずれか1点の書類の写し

  • 今期の役員報酬の支給が無いことのわかる賃金台帳、直近の決算書(役員報酬の支払状況のわかる部分のみ)、もしくは役員会議議事録等
  • 休廃業した場合は、税務署・県・市区町村等へ提出した休廃業届

今回は、決算書の役員報酬の内訳に「常勤・非常勤の別」という項目があったため、決算書の写しを提出しました。提出後の電話による問い合わせはありませんでした。

まとめ

今回は日本年金機構からの資料の提供依頼に対応しました。

来期は更に踏み込んだ調査として、「訪問調査」を受ける可能性が高いです。

いつでも実態を説明できる状態にしておきたいものです。

以上、ご参考になれば嬉しいです。

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